
海運業特化型会計(船舶)
船舶SPCの会計・税務および融資団への報告体制決算から債権団への財務比率報告まで対応いたします
Service Overview
サービス概要
船舶金融を通じて調達された船舶は、融資団(金融機関)の要求により、船舶1隻につき1つの特別目的会社(SPC)を設立する構造が義務付けられています。このSPCはシンガポール、マーシャル諸島、パナマなどの便宜置籍国に設立され、各管轄地域の会計・税務・行政上の義務を履行しなければなりません。海運業特化型会計は、このような船舶SPCの設立、法人実体の構築、船舶ごとの会計処理、融資団への財務報告、親会社の連結決算支援ならびにグローバル税制規制への対応までを統合的に行う専門サービスです。 グローバル・ミニマム課税(BEPS Pillar 2)の導入とマーシャル諸島の経済的実体規制(ESR)の強化により、書類上のみ存在するペーパーカンパニーの運営はもはや不可能です。ESRに準拠しない場合、1回目は5万ドル、2回目は10万ドルの罰金、あるいは法人解散という強力な制裁が科されます。同時に、融資団は四半期ごとの財務比率(コベナンツ)のモニタリングと年1回の監査報告書の提出を要求しており、国内の親会社はIFRS基準の連結財務諸表を作成するために、海外SPCの正確な財務データを必要としています。
Our Principles
実施原則
貴社の船舶ポートフォリオと金融構造を分析し、最適なSPC管理体制を設計します。法人実体の構築、船舶ごとの会計処理、融資団への報告、親会社の連結決算、グローバル税務対策に至るまで、船舶金融の全ライフサイクルにわたる財務・会計上の課題を統合的に支援します。シンガポール・マーシャル諸島・パナマなど、管轄区域を問わず統合カバレッジを提供し、国内親会社のCFOが求めるIFRS連結決算パッケージと移転価格(TP)防衛ロジックまで同時に構築します。
Key Services
主なサービス
サービス対象
- 海外(シンガポール・マーシャル諸島・パナマなど)に船舶SPCを保有する国内船主
- 船舶金融の融資団に対する財務報告義務を履行しなければならない船舶会社
- グローバル・ミニマム課税(BEPS Pillar 2)および経済的実体規制(ESR)への対応が必要な船舶会社
- 国内親会社の連結財務諸表作成のために、海外SPCの財務データが必要な企業
- 船舶SPCの新規設立および法人実体の構築が必要な海運会社
- 親会社とSPC間の移転価格(TP)文書化および税務調査への備えが必要な企業
提供サービス
- シンガポール・マーシャル諸島・パナマにおける船舶SPCの設立および法人維持管理
- 居住取締役(Nominee Director)の提供および取締役会の議事録作成
- マーシャル諸島の経済的実体規制(ESR)の年次申告代行およびCIGAの証明書類作成
- 船舶ごとの収益・費用(用船料、運営費など)の記帳および財務報告書の作成
- 国内親会社の連結財務諸表用IFRS変換パッケージの提供
- 船舶金融の融資団が求める財務比率(コベナンツ)の四半期ごとのモニタリングおよび報告
- 法定監査(Statutory Audit)の受検支援および監査報告書の提出
- シンガポール海運所得免税(MSI-AIS、Section A/F)の申請および維持管理
- 親会社とSPC間の用船料移転価格(TP)の文書化および税務調査への対応
- グローバル・ミニマム課税(BEPS Pillar 2)の影響分析および対応戦略の策定
業界の特性を反映した会計・税務体制は、決算と意思決定の基礎となります。貴社の業界や運営構造に合った実務的な検討をサポートいたします。
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